農業共済制度は、農家が自然災害にあった時に被る経済的損失を最小限にとどめ、 経営安定を図るために実施されている国の災害補償制度です。
農家が災害を受けたとき、その損害を補償して経営を安定させることを役割としています。
国の恒久的な農業災害対策の基幹として位置づけられた公的救済制度です。
農村に昔からあった相互扶助の精神を基礎として、昭和22年に施行された農業災害補償法によるものです。現在は、平成30年より施行された農業保険法により農家と国の信頼関係によって成り立っています。
第1条〔目的〕
この法律は、農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によって農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によって農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もって農業の健全な発展に資することを目的とする。
シンボルマークは農業共済を象徴するマークです。