自然災害や病害虫などにより減収したとき、その被害程度に応じて共済金を支払います。
りんご、ぶどう、なし、かき
選択加入方式 | 摘要 | |
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半相殺減収総合一般方式 | 加入資格 | 類(※1)ごとに結果樹面積5アール以上 |
補償期間 | 花芽の形成期からその花芽に係る果実の収穫期まで | |
対象となる災害 (共済事故) | 風水害・ひょう害・干害等気象上の原因による災害・病虫害・鳥獣害・火災 | |
半相殺減収総合短縮方式 | 加入資格 | 類ごとに結果樹面積5アール以上 |
補償期間 | 発芽期からその発芽に係る果実の収穫期まで | |
対象となる災害 (共済事故) | 風水害・ひょう害・干害等気象上の原因による災害・病虫害・鳥獣害・火災 | |
地域インデックス方式 | 加入資格 | 結果樹面積5アール以上 |
補償期間 | 花芽の形成期からその花芽に係る果実の収穫期まで | |
対象となる災害 (共済事故) | 風水害・ひょう害・干害等気象上の原因による災害・病虫害、鳥獣害、火災 | |
樹体共済 | 加入資格 | 類ごとに結果樹面積5アール以上 |
補償期間 | 7月1日から1年間(りんご・なし・かき) 5月10日から1年間(ぶどう) | |
対象となる災害 (共済事故) | 風水害・ひょう害・干害等気象上の原因による災害 病虫害、鳥獣害、火災による木の枯死、流失、滅失及び損傷(主枝に係る損傷で樹冠容積1/2以上にわたるもの) |
※1:類とは、 1類=「早生種」 2類=「中生種」 3類=「晩生種」等 の区分。
半相殺減収総合一般方式・半相殺減収総合短縮方式 | |
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補償額(共済金額) | 共済金額=標準収穫金額 ×補償限度割合7割(6割・5割) |
補償内容 | 農家ごと、類ごとに基準収穫量の3割を超える減収があった場合 |
地域インデックス方式 | |
補償額(共済金額) | 共済金額=標準収穫金額 ×補償限度割合9割(8割・7割) |
補償内容 | 地域の統計データを用いて共済金を支払う仕組みで、農林水産統計を使用。当年の県統計単収が過去5か年(5中3)の統計県平均単収の1割(2割・3割)を超えて減収した場合に共済金が支払われる。(農家個々に甚大な被害による減収があっても関係なく県単位統計単収の公表値に基づいて共済金を計算) |
樹体共済 | |
補償額(共済金額) | 共済金額=標準収穫金額 ×補償限度割合8割 |
補償内容 | 共済価額の1割または損害額が10万円を超える損害があった場合。 |
掛金の50%を国が負担しています。
掛金率は、3年ごとに農林水産大臣により過去20年間の被害率を基礎に、各加入方式の類ごと・補償割合ごとに告示され、その告示料率を基に農家ごとの損害率に応じた危険段階掛金率(41段階)を定める。
・暴風ネット割引(りんごの場合)
暴風ネットがある園地は、5%の割引率が適用されます。(一例)
・半相殺減収総合一般方式・半相殺減収総合短縮方式・地域インデックス方式
共済金 = 補償額(共済金額) × 損害割合に基づく支払割合
・樹体共済
共済金 = 補償額(共済金額) × 損害割合
農家申告抜取調査 | 農家の被害申告筆数に応じて農家申告抜取調査圃場を抽出。抽出した圃場について検見又は実測による評価した結果を、全ての被害申告圃場に修正適用。 |
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抜取調査 | 農家申告抜取調査の結果を検証するため、必要に応じて、損害評価会委員と職員が行う実測調査。 |
共済事故確認調査 | 被害農家ごと及び県ごと(近隣の県でも栽培している場合)に共済事故の有無を確認。 |
全樹園地調査 | 評価担当者がすべての耕地を調査します。 |
評価高報告 | 損害評価結果を取りまとめて農林水産省に報告。 |
農林水産省・評価高の認定 | 農林水産省統計部の作物調査をもとに損害評価高を審査。 |