牛・豚の診療費や、死亡または廃用によって農家が損害を受けたときに、その損害に対して共済金を支払います。
補償対象家畜 | 加入資格(年齢制限) |
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牛 | 出生後第4月の末日を経過したもの (ただし、出生後第4月の末日を経過しない子牛及び受精等後240日以上の胎児を対象とすることができます。) |
豚 | <種豚>出生後第5月の末日を経過してから <肉豚>出生後20日(離乳していないものは離乳した日)を経過してから |
対象家畜 | 引受方式 | 加入の仕方 | |
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牛 | 搾乳牛、育成乳牛(子牛等選択あり)、育成乳牛(子牛等選択なし)、繁殖用雌牛、育成・肥育牛(子牛等選択あり)、育成・肥育牛(子牛等選択なし) | 包括共済 | 農家ごと対象家畜の区分ごとに、1年間の飼養計画を基に飼養予定の全頭で加入します。 特定肉豚は共済掛金期間開始の時(期首)に存在する対象肉豚で加入します。群肉豚は離乳又は導入が同じ群をまとめて群単位で加入します。 |
豚 | 種豚、特定肉豚、群単位肉豚 | ||
牛 | 乳用種種雄牛、肉用種種雄牛 | 個別共済 | 家畜1頭ごとに加入します。 |
※掛金期間満了後に1年間の飼養頭数を整理し、共済金を再計算し清算します。
※包括共済では、事故の一部を補償対象としない方式(事故除外方式)を選択することができます。
対象家畜 | 引受方式 | 加入の仕方 | |
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牛 | 乳用牛(搾乳牛、育成乳牛(胎児を除く))肉用牛(繁殖雌牛、育成・肥育牛(胎児を除く)) | 包括共済 | 農家ごと対象家畜の区分ごとに、共済掛金期間開始の時(期首)に存在する対象畜で加入します。 |
豚 | 種豚 | ||
牛 | 乳用種種雄牛、肉用種種雄牛 | 個別共済 | 家畜1頭ごとに加入します。 |
対象家畜の要件 | 包括共済家畜区分 | ||
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死亡廃用共済 | 疾病傷害共済 | ||
牛 | 満24月齢以上の乳用種の雌牛で搾乳の用に供されるもの | 搾乳牛 | 乳用牛 |
満24月齢未満の乳牛の雌 | 育成乳牛 | ||
牛の胎児のうち乳牛 | - | ||
満24月齢以上の肉用牛の雌で繁殖の用に供されるもの | 繁殖用雌牛 | 肉用牛 | |
搾乳牛、繁殖用雌牛、育成乳牛及び種雄牛以外の牛 | 育成・肥育牛 | ||
牛の胎児のうち乳牛以外 | - | ||
豚 | 繁殖用の豚で、出生後5月の末日を経過したもの | 種豚 | 種豚 |
肥育を目的とする豚で、出生後第20日の日または離乳の日のいずれか遅い日から第8月の日の末日までのもの(特定肉豚の場合には上限はありません)。 | 群単位肉豚 特定肉豚 |
- |
補償の対象となる共済事故の範囲は、次のとおりです。
死亡 | と殺による死亡を除き、すべての原因に基づく死亡事故(ただし、法令殺は共済事故として取扱う)。 |
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廃用 | ・疾病、傷害によって死にひんしたとき。 ・不慮の災やくによって救うことのできない状態に陥ったとき。 ・骨折、は行、両眼失明、BSE、牛白血病、創傷性心のう炎又は特定の原因による採食不能であって、治癒の見込みのないものによって飼養価値を失ったとき。 ・行方不明となった日の翌日から30日以上生死が明らかでないとき。 ・乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が繁殖能力を失ったとき。 ・乳牛の雌が泌乳能力を失ったとき。 ・肉牛が出生時においてき型又は不具であることにより、将来の使用価値がないことが明らかなとき。 ※いずれも肉豚を除きます。 |
疾病・傷害 | 獣医師の治療を必要とする程度の、家畜としての機能に支障をきたす異常な状態。 ※肉豚を除きます。 |
家畜共済には、「包括共済」と「個別共済」の2種類があります。
「包括共済」は「死亡廃用共済」と「疾病傷害共済」に区分され、その種類ごとに全頭加入となります。また、「個別共済」は1頭ごとの加入となっています。
共済金額(契約金額)は、次により加入者が選択します。
死亡廃用共済 | 包括共済家畜区分ごとに、家畜の価額を合計した額を共済価額とし、その2割~8割の範囲(肉豚は4割~8割)で共済金額を選択します。 |
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疾病傷害共済 | 包括共済家畜区分ごとに、病傷共済金支払限度額(期首に飼養している家畜の価額(50万円×引受頭数(期首時点の飼養頭数)を上限)を合計した額に支払限度率を掛けた額)を超えない範囲で共済金額を選択します。 |
個別共済 | 個々の家畜の価額を共済価額とし、その2割~8割の範囲で共済金額を選択します。 |
共済掛金の額は、次により算定されます。
農家負担掛金=共済金額(補償額)× 危険段階別共済掛金率 -国庫負担掛金
※ 共済掛金率は、原則として3年ごとに、過去一定年間における各年の被害率を基礎として共済掛金標準率を定めており、適用される掛金率すべてに危険段階共済掛金率が設定されています。
種類 | 牛 | 豚 |
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国庫負担割合 | 50% | 40% |
●死廃共済金
死廃共済金支払限度額の範囲内で次により算出されます。
共済金=※損害額 ×(共済金額/共済価額)
※損害額=事故家畜の価額 -(肉皮等残存物価額または廃用家畜の評価額+補償金等)
死廃共済金支払限度額=共済金額 × 死廃共済金支払限度率
死廃共済金支払限度率は、地域別、包括共済対象家畜の種類別に過去3年間の被害率を基礎に農林水産大臣が定め、3年ごとに改定されます。
●病傷共済金
獣医師が作成したカルテのB種総点数 × 10円
病傷事故の発生によって、その治療に要した費用を年間給付限度額の範囲内で共済金として獣医師に支払います。但し、令和2年1月1日以降に開始する引受では、共済金算定基礎になる診療費に初診料を含めたうえで、診察費の1割は加入者の負担となります。