NOSAI制度のご案内

農作物共済

安心のネットワーク NOSAI

自然災害や病虫害、鳥獣害などにより減収したとき、その被害程度に応じて共済金を支払います。

加入対象となるのは

水稲及び麦の耕作面積の合計が10アール以上の農家・経営体・法人が加入対象となります。

補償期間

本田移植期(直播栽培の場合は発芽期)~収穫期まで。

対象となる災害

風水害、干害、冷害、ひょう害、土壌湿潤害、その他気象上の原因による災害(地震及び噴火を含む。)、火災、病虫害、及び鳥獣害等

 

加入方式・補償割合・支払開始割合の選択

             
選択加入方式対象農作物摘要
半相殺方式 水稲・麦 被害耕地に係る減収量の合計が基準収穫量(※1)(耕地ごとの基準収穫量の合計)の2割(3割・4割)を超えるときに共済金を支払う。(水稲共済は特例で支払開始割合が1.5割(2.5割・3.5割))
全相殺方式 減収量(基準収穫量から当年収量を差し引いた数量)が基準収穫量の1割(2割・3割)を超えるときに共済金を支払う。※収穫量が、乾燥調製施設における計量結果(麦は乾燥調製施設における計量結果又は売渡数量)又は青色申告書、白色申告関係書類等により正確に確認できる農家。
品質方式 水稲 その年の実収穫量に品質指数を乗じる方法により算定した収穫量(品質加味収穫量)が基準収穫量に達しない場合で、かつ、生産金額が共済金額(基準生産金額(※2)×9割(8割・7割)に達しないときに共済金を支払う。※生産量のおおむね全量(用途別・品位・等級別)を原則過去5年間において出荷資料の提供が得られるJA等に出荷し、今後もおおむね全量をJA等に出荷することが確実であると見込まれる農家又は、収穫量及び品質が青色申告書及びその関係書類もしくは実測により適正に確認できる農家。
災害収入共済方式
地域インデックス方式 水稲・麦 地域の統計データを用いて共済金を支払う仕組みで、各市町村別の農林水産統計を使用。当年の統計単収(※3)が市町村の過去5か年(5中3)の統計平均単収の1割(2割・3割)を超えて減収した場合に共済金を支払う。(農家個々に甚大な被害による減収があっても関係なく統計単収の公表値に基づいて共済金を計算)
 

※1:基準収穫量…「平年収量」のことで、その年の天候や肥培管理等が平年並みだった場合に見込まれる収量。
※2:基準生産金額…いわゆる平年的な生産金額で、農家ごとに原則過去5年間の出荷・在庫・消費データ等を基礎資料として算定。
※3:統計単収…農林水産省による作物統計調査の収穫量調査に基づく単位面積当たりの作物の種類別収穫量。

 

附帯できる特約

一筆半損特約基準収穫量の半分以下の収穫量であると認められる耕地につき、基準収穫量の一律2割を共済減収量とみなして共済金を支払う特約。(すべての方式に附帯可)

補償額について

       
半相殺方式
補償額(共済金額) 共済金額(農家ごと)=1㎏当たり共済金額 × 引受収量
※引受収量は、耕地ごとの基準収穫量の合計の8割(7割・6割)
補償内容 水稲:農家ごとに1.5割(2.5割・3.5割)を超える減収があった場合 ※特例
麦 :農家ごとに2割(3割・4割)を超える減収があった場合
※耕地ごとの基準収穫量に対する増収分は相殺しない
全相殺方式
補償額(共済金額) 共済金額(農家ごと)=1㎏当たり共済金額 × 引受収量
※引受収量は、耕地ごとの基準収穫量の合計の9割(8割・7割)
補償内容 基準収穫量(増収・減収を相殺)の1割(2割・3割)を超える減収があった場合
品質方式/災害収入共済方式
補償額(共済金額) 共済金額(農家ごと)=基準生産金額 × 補償割合9割(8割・7割)
※付保割合40~90%
補償内容 基準生産金額の1割(2割・3割)を超える減収があった場合
地域インデックス方式
補償額(共済金額) 共済金額(農家ごと)=1㎏当たり共済金額 × 引受収量
※引受収量は、市町村耕地別・基準収穫量の合計の9割(8割・7割)
補償内容 市町村の統計の当年単収が統計データ平均単収(5中3)の9割(8割・7割)を下回った場合

共済掛金と国庫負担

水稲:50%の掛金を国が負担しています。
麦:掛金率に応じて50%~55%の掛金を国が負担しています。
掛金率は、農林水産大臣が3年ごとに過去20年間の被害率を基礎に、各加入方式の類ごと・補償割合ごとに告示され、 その告示料率を基に農家ごとの損害率に応じた危険段階掛金率(41段階)を定める。※水稲・麦別

支払共済金について

・半相殺方式・全相殺方式・地域インデックス方式
 共済金 = 1kg当たり共済金額 ×(引受収量 - 当年収量)
・品質方式・災害収入共済方式
 〔共済限度額(基準生産金額 × 9割・8割・7割)- 生産金額〕×(共済金額 ÷ 共済限度額)

損害評価の流れ

選択した加入方式に応じて被害申告を行ってください。
※半相殺方式では被害圃場の見込み単収の申告が必要です。

農家申告抜取調査(半相殺方式) 被害申告筆数に応じて農家申告抜取調査圃場を抽出し、検見又は実測による評価結果を、全ての被害申告圃場に修正適用。
抜取調査 農家申告抜取調査の結果を検証するため、必要に応じて、損害評価会委員と職員が行う実測調査。
全相殺方式 共済事故の発生を確認し、乾燥調製施設における計量結果(麦は、乾燥調製施設における計量結果又は売渡数量)による調査。又は、青色申告書、白色申告関係書類の確認による調査等で収穫量を把握。
品質・災害収入共済方式 共済事故の発生を確認し、JA等で出荷量、品質調査。
地域インデックス方式 被害農家ごと及び市町村ごとに、共済事故の有無を確認。
評価高報告 損害評価結果を取りまとめて農林水産省に報告。
農林水産省・評価高の認定 農林水産省統計部の作物調査をもとに損害評価高を審査。

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