風水害をはじめとするあらゆる自然災害や病虫害、鳥獣害、火災により、収量が減収したとき共済金を支払います。
水稲と麦の耕作面積の合計が10アール以上の農家が対象となります。このうち組合等が定款・条例で定めた面積上の耕作の業務を営む農家は当然加入となります。
一筆方式 | 2割支払開始損害割合・7割補償 |
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全相殺方式 | 1割支払開始損害割合・9割補償 |
品質方式 | 1割支払開始損害割合・9割補償 |
災害収入共済方式 | 1割支払開始損害割合・9割補償 |
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農家ごとに減収または品質の低下により、生産金額が共済限度額に達しないときに共済金を支払います。
項目 | 一筆方式 | 全相殺方式 | 品質方式 |
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(1)加入資格 | 水稲と麦を合わせて10a以上耕作する農家 | 水稲の収量が乾燥調整施設における計量結果の調査により適正に確認できる農家 | 水稲の生産量を過去5年間において、農協等への出荷実績が把握できる農家のほか、農産物検査法の品位検査の受検実績及び農家が保管する伝票、帳簿等により全量を把握できる農家とする。但し、過去5年間の出荷実績等の把握が困難な農家であっても、前年の出荷実績等が把握でき、今後も玄米の数量及び品位に関する資料が得られ、組合が加入適格者と認めた農家 |
(2)基準単収 | 耕地ごとの平年単収 | 耕地ごとの平年単収 | 農家の生産額を基に、銘柄、用途ごと等級ごとの単位当たり収穫量を決定する。但し、5年間の実績が蓄積されるまでは、統計の市町村単収を基礎に、銘柄、用途ごと等級ごとに農家平均単収を決定する。 |
(篩目1.8mm) | (篩目は1.8mm) | (篩目は農家の実績を基礎とする) | |
(3)基準収穫量 (基準生産金額) |
耕地ごとの基準収×引受面積 | 耕地ごとの基準単収×引受面積の合計 | 生産金額に基づく銘柄、用途ごと等級ごとの10a当たり収穫量にそれぞれkg当たりの価格を乗じて得た金額の合計額 |
(4)引受収量 (共済金額) |
耕地一筆ごとに基準収穫量の7割 | 農家ごとの基準収穫量の9割 | 基準生産金額の9割 |
(5)共済掛金率 | 0.458% | 0.508% | 0.524% |
(6)農家負担掛金 (10a当たり) |
約190円 | 約270円 | 約280円 |
(7)損害評価 | 被害申告のあった耕地一筆ごとに検見又は実測調査 | 農協への出荷量による調査 | 出荷・受検数量を資料により調査、その他(直販、自家消費米等)収量を伝票等で把握 |
水稲は本田移植期(直はんは発芽期)から収穫期、麦は発芽期から収穫期まで
掛金は過去20年間の被害率を基礎として算定します
水稲は、掛金の50%、麦は掛金の50%以上を国が負担しています
掛金=共済金額(補償額)×掛金率
国庫負担=掛金×国庫負担割合
農家掛金=掛金―国庫負担
全ての気象災害と、火災、病虫害及び鳥獣害による減収または品質の低下に伴う生産金額の減少。
水稲は、基準収穫量の1割以上の被害が(方式により異なる)発生した場合、損害割合に応じて共済金を支払います。麦は出荷実績を基に損害評価を行い、その年の生産金額が、基準生産金額(平年の生産金額)の1割を超える被害が発生したときに共済金を支払います。
JA等の出荷データから収穫量及び生産金額を把握し、基準生産金額(平年収量)に対して減収が認められ、更に生産金額が基準生産金額の90%を下回った場合に、その減収分に補償割合等を乗じて共済金を算出します。
損害割合 | 21% | 31% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 全損 |
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支払割合 | 1% | 14% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 100% |
過去3カ年にわたって、共済金の支払いを受けていない農家やあるいは、その間に支払いを受けた共済金の合計額がその期間中に払い込んだ農家負担共済掛金合計額の3分の1に相当する金額に満たない農家に対して、その差額を限度に特別積立金の範囲内で共済掛金を農家に払い戻しています。
※ただし、総代会の議決や収支状況によっては、お返しできない場合があります。